2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
○西田実仁君 公選法並びということで申し上げますと、令和元年に成立した改正公選法の内容のいわゆる二項目、すなわち天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備、また投票立会人の選任の要件の緩和につきましても、今後速やかに国民投票においても同様の措置がなされるべきではないかと考えますが、発議者の御所見を伺います。
○西田実仁君 公選法並びということで申し上げますと、令和元年に成立した改正公選法の内容のいわゆる二項目、すなわち天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備、また投票立会人の選任の要件の緩和につきましても、今後速やかに国民投票においても同様の措置がなされるべきではないかと考えますが、発議者の御所見を伺います。
まず一つは、天災等の場合において迅速かつ安全な開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備など、投票人の投票に係る環境を整備するための事項であります。 もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。
令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
一方で、被選挙権を実質的に有するか否かについては、これは公選法におきまして、開票に際し、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定するということとされておりまして、このときには、被選挙権のない者に、ない候補者に対する投票は無効とするというふうな規定がございます。
具体的に申しますと、原則として、選挙期日の三日前までに候補者等が届け出ることとされている開票立会人でございます。これにつきまして、選挙期日の二日前以降に、急にということですけど、急に新たに開票所を離島などに設けるというような場合には、市町村の選挙管理委員会又は開票管理者が開票立会人を選任して、それで対応するということの内容を盛り込んでいる規定でございます。
次に、公職選挙法に関する部分は、選挙公報の掲載文の電磁的記録による提出を可能とするほか、投票管理者及び投票立会人並びに開票立会人の選任要件の緩和等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月一日本委員会に付託をされ、翌二日に石田総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十日に質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告を申し上げます。
まず冒頭、せんだって、四月七日、統一自治体選挙前半戦が終わりまして、候補者の皆さん、そして候補者を支えている皆さんはもちろんですが、選挙事務に携わった皆さん、投票立会人、開票立会人、それぞれ、ある意味民主主義を支えている皆様でありますので、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
○泉委員 これ、各陣営が開票立会人を出すわけですから、陣営としても、例えば候補者がどういう通称で呼ばれているか、どういう可能性があるか、それを認識して立会人を出すわけですね。なのに、いや、あなたは要件を満たしていませんから立会人にはなれませんなんということを、果たして言われる理由があるのかなというふうに思うわけです。
開票立会人は、開票の際の投票の効力の判定、決定に当たって必要な意見を言えるということとなっておりまして、その際、その地域における、ちょっと委員からございましたけれども、通称あるいは屋号など、まあ古い言葉で屋号などに通じているということで必要であるということから、従来からその選任範囲を、地域性を求めて、開票区における選挙人、今度は市町村ということで理解して要件としてきたところでございます。
それから、実践的な政治教育という点につきまして申し上げますと、例えば、選挙の当日の開票立会人とか投票立会人とか、そういう作業をぜひ若い人たちの目に触れるようにしたらどうかなということを私は常々思ってまいりました。 例えば、開票所におきましては、投票期日投票、期日前投票、不在者投票、在外投票、全ての投票用紙を一堂に集めて、開票管理者と立会人が全ての投票用紙をチェックするという作業をやります。
○政府参考人(米田耕一郎君) ただいま選挙の開票の実務におきまして開票立会人の方の実際の確認というのをどの程度まで行うかということとも非常にかかわることでございます。 私どもの承知しておりますところでは、かなり多くのところで自動読み取り機の結果をさらに開票の事務の従事者がもう一度確認をするといったようなこともやっておるようでございます。
今回の改正法案につきましては、この投票立会人、開票立会人の費用弁償に係る基準法上の単価は見直しておりません。これは、実態調査によりますと、現在の平均の単価と基準法上の単価の差異がわずかであるということであったものでございます。したがいまして、現在の基準法上の費用弁償額の単価が特段高いものとは考えておりません。
こういった方々の報酬は変わらずして、開票立会人やその他非常勤公務員の部分だけが変わっていく。選挙に従事する人の報酬に関しての見直しも随時行われるべきだと思うんですが、大臣はどのように考えられますでしょうか。
今回のこの法案の説明の文書の中に、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人などの費用弁償額が書いてあったんです。大体、八千八百円から一万二千六百円というふうになっています。これはこのぐらいでいいと思うんです。今、日給はそんなものかなという感じがするんですが、そのときに、当然、各地方自治体の公務員の方も開票事務に当たられる。
○村井委員 では、公務員の方がそのまま朝の五時まで開票立ち合いをした場合の給料と、その公務員の方がここで指名されて開票立会人として、開票管理者としてやった場合とで、当然、給料に格差があるということはまずお認めになりますか。どうでしょうか。
第三に、電磁的記録式投票機を用いた投票の開票についてでありますが、開票管理者は、開票所において開票立会人とともに投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算することといたしております。 以上のほか、電磁的記録媒体の複写についての規定、国の援助についての規定、必要な罰則等を設けることといたしております。
○大幡委員 今言われたように、当該データへのアクセス権の制限、つまり、権限がない者のデータへのアクセスをできなくさせる、これは基本中の基本なんですが、投票所や開票所における作業についても、IDを持ったいわゆる集計担当者が集計作業をする際に開票立会人の確保なども必要だ、これも言われました。こういうダブルチェックの対応というのが必要だというふうに思います。
さらにまた、開票所におきましても、通常の開票と同じようでございまして、候補者が届け出ました十人以下の開票立会人の立ち会いのもとに開票を行うとしているところでございます。
第三に、電磁的記録式投票機を用いた投票の開票についてでありますが、開票管理者は、開票所において、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算することといたしております。 以上のほか、電磁的記録媒体の複写についての規定、国の援助についての規定、必要な罰則等を設けることといたしております。
○山本(譲)委員 いずれにしても、多分これ、実際は、選挙立会人あるいは開票立会人の皆さんに自治省の方から支払われている額というのは、八千二百円というお金とは随分かけ離れて、私は東京ですけれども、都市部ではかなり高い人件費になっていると思います。その辺も加味をして、ぜひ自治体への、自治体財政も厳しいですから、極端に厳しい負担にならないように、ぜひ自治省としてもお考えをいただきたいと思います。
その内容は、投票立会人や開票立会人の報酬については市町村の条例で定める額を国から市町村へ交付してほしい、こんなことは、私は当然のことじゃなかろうかと思います。市町村で条例を持っておる。報酬を条例で決めておる。したがって、法律で国会議員の選挙は全額国で持つという以上、市町村がつくっておる条例に基づいて交付しなければならない、私どもはこう考えるわけでございます。
そのほか、たとえば投票立会人とか開票立会人に対する報酬というものがあるわけでございますけれども、このたぐいのものにつきましては、政府予算の上昇率をもとにするとか、それから各種委員の手当、それの上昇率をもとにして考えるとか、それから、たとえば今回一つのアップのあれに使いました印刷経費などにつきましては、物価の上昇率、とりわけ紙の経費の値上がりを計算に入れるとか、そういうような個別の計算をしたわけでございます
第一点は、基準法は昭和四十六年に改正をお願いいたしまして以来三年間据え置かれてまいったわけでございますので、その間における公務員の給与改定や賃金の変動等によりまして、選挙事務に従事いたします地方公共団体の職員の超過勤務手当の単価、選挙の際の臨時雇用者の人夫賃、それから投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人等の費用弁償の額を実情に即するように引き上げる必要が生じてまいったわけでございます。
開票立会人の選任につきましても、候補者の御推薦をいただいてやっておるわけでありますが、十人をこえた場合にはくじできめる。その際には、あらかじめくじ引きの場所等はお知らせをするということになっておるわけでございます。
○二見委員 先ほど選挙管理事務の問題点が堀委員のほうから指摘がありましたけれども、たとえば開票立会人をきめる場合ですね。私はこういうことはあまりないと思っていたのだけれども、普通ですと選管がきめますが、それは公開で行なわれるのが普通です。